また、今年も半分が過ぎましたね。

7月1日から、国民健康保険料の免除・納付猶予申請の受付が開始されています。

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失業給付を受けている人や前年度の所得が低かった人は、国民健康保険料の免除・納付猶予申請をしておくと、状況に応じて全額から4分の1の免除、または納付の猶予が受けることができます。

免除を受けた人は、国民健康保険料の半分が国から負担してもらえるので、将来の年金が多少減額されますが、未払いにはならないので、国民年金の加入期間として認められます。
年金保険料を納付する余裕がない場合でも、将来の年金が少しでも補填できます。
 
フリーランスや個人事業者でも年収が少ない場合は申請しておけば、国民年金保険料の免除または納付猶予を受けられるので確認してみてください。

国民年金保険料納付書に同封されている「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」に記入して、同封されている封筒で郵送すれば手続きは完了です。
納付書が見当たらない人は、社会保険事務所で申請書類と一緒に封筒ももらえますので、郵送費用は不要です。

将来、金銭的に余裕ができたときにさかのぼって支払うこともできるので、今失業中の人は、忘れずに申請しておきましょう。
国民年金 保険料免除・納付猶予制度について


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