個人事業の開業手続きの手順は?
個人事業の開業手続きは、
- 税務署に「個人事業開業・廃業等届出書」と「所得税の青色申告承認届出書」を提出する。
- 地方税事務所に「個人事業の開廃業等の届出書」を提出する。
- 必要であれば市町村の役所に「個人事業の開廃業等の届出書」を提出する。
の最大3ステップで終わります。
3ステップ目は必要ないことも多いので、お住まいの地域の県税事務所または市町村の役所に確認してください。
まずは、一つ目の「個人事業開業・廃業等届出書」と「所得税の青色申告承認届出書」の作成です。
国税庁のサイトでPDF形式で公開されているものを入手するか、税務署で配布されている用紙を受領することができます。
国税庁 「No.2090 新たに事業を始めたときの届出など」
オンライン会計ソフトの「freee」では、開業freeeを無料で公開しています。
開業に必要な書類を無料で一括作成 【開業 freee】
サイトの質問に答えていくと、必要な項目を記入済みの書式を無料で作成することができます。
手書きよりも楽で、記載漏れが避けられるので、こちらを使ってみても良いでしょう。
【開業 freee】の使い方
「個人事業の開廃業等の届出書」を作成する
こちらの書式は、地方税事務所に提出するものです。
下記のいずれかの方法で書式を入手します。
- 居住地を管轄する地方税事務所のサイトからダウンロードする。
- 地方税事務所で配布している「個人事業の開廃業等の届出書」を受領する。
下の例は、東京都の書式です。
地方自治体ごとに異なる場合があります。
書式にしたがって必要事項を記入する。
「個人事業開業・廃業等届出書」と「所得税の青色申告承認届出書」は管轄の税務署に、「個人事業の開廃業等の届出書」を管轄の地方税事務所に提出します。
「所得税の青色申告承認届出書」は、下記の期限までに提出しないと青色申告をすることができません。
1月1日~1月15日までに開業した場合 → その年の3月15日までが提出期限
1月16日以降に開業した場合 → 開業日から2ヶ月以内が提出期限
期限までに忘れず提出しましょう。
以上で手続きは完了です。
これをやっておかないと、サラリーマンなら標準で受けられる税控除が受けられなくなるので、納税額が格段に違ってきます。
忘れずにやっておきましょう。