年金と健康保険
まずは、退職後にすべき手続きを考えて見ましょう。
それぞれ個人的な事情はあるかもしれませんが、ハローワークでの手続きとあわせて、健康保険と国民年金ですね。
健康保険は、これまで協会けんぽに加入していた人は、任意継続にするか、国民健康保険にするかを考えてみましょう。
協会けんぽと国民健康保険では、扶養の考え方が違うので、納付額がかなり変わってしまいます。
国民健康保険だった人はこれまで通りになりますが、前年の所得が基準になりますので、所得が変わってしまうはずですから、支払額に注意しましょう。
協会けんぽの任意継続
退職後2年間は、協会けんぽの任意継続がお得になる場合があります。
家族がいる人は、任意継続ならこれまで同様扶養家族が保険の範囲に含まれるので、支払う保険料は主保険者一人分になります。
家族が多い場合は、ほとんどの場合、任意継続がお得になります。
また、標準報酬月額の上限が28万円のなるので、これ以上の給料があった場合もお得になります。
国民健康保険には、扶養家族という概念がありませんから、家族全員分の加入が必要になるので、累積すると任意継続より多くの保険料が必要になる場合があります。
それぞれの保険料の計算方法は、前年の所得と居住地によって変わりますので、源泉徴収票や確定申告書控えなどで年収を確認して、役所に聞きに行くと良いでしょう。
自分で計算することもできますが、家族それぞれの所得を確認するなど、結構計算が複雑ですから、役所に聞きに行くのが確実です。
協会けんぽの任意継続保険料は、「全国健康保険協会 > 健康保険ガイド > 保険料率 > 都道府県毎の保険料額表」と辿って行くと確認来ます。
全国健康保険協会 都道府県毎の保険料額表
標準報酬月額などをもとに計算されますが、退職者の所得上限は、28万円(2017年現在)となっています。
任意継続はいつでも中止できるので、それ以上の所得のあった人は当面任意継続にして、国民健康保険に切り替えるタイミングを計るのがお得でしょう。
国民健康保険に加入
任意継続をしない場合や2年以上経過した場合は、国民健康保険に加入することになります。
また、解雇や退職勧奨、雇い止めなど、会社都合で退職する場合には、国民健康保険料の軽減措置が受けられる場合があります。
この場合、前年の給与所得を100分の30とみなして算定されるため、こうした制度をうまく活用して少しでも負担を減らす方法も検討してみましょう。
国民年金は、社会保険事務所や役所で手続きができます。
退職した人には、減免などの救済措置がありますから、社会保険事務所で聞いてみるといいでしょう。
減免期間中は、年金保険料の国庫負担分は納付したことになるので、未納期間となりません。
ということは、将来の年金加入期間としては不利にならないのです。
年金額はその期間分減額されますが、当面の間は減免を受けておいて、所得が安定してから過去分を納付するなどの手段もあります。
生活費の計算は、生計安定のためにどの程度の期間をかけられるのかの目安を定めるために必要です。
失業保険の給付金など、収入と支出のバランスなど十分に気をつけないと、焦って失敗する危険があるかもしれません。