国民年金 保険料免除・納付猶予制度について
国民年金の保険料免除・納付猶予制度について解説します。
国民年金保険料は、将来のための積立ではありませんが、将来の年金受給のためには義務として徴収されるものですので、できる限り納付しておく方が良いものです。
「どうせ破綻するから、払っても無駄だ」という人や「年金がなくても生活保護を受ければいいよね」という人もいますが、そういう人が増えるとますます状況が悪化してしまいますね。
公的年金の損得について考える
基本的には、少子化による一人当たりの負担増が破綻を招いている面もあるとは思いますが、生産性低迷の影響も大きいのではないでしょうか?
納付猶予や納付免除を受けている期間は、受給資格期間や年金額にも反映されます。
社会保険事務所で受け付けていますので、出向いて問い合わせると、その場で書類を書いて申請することもできます。
ここでは、できる限り納付しようと思うが、収入の関係で負担できないという人向けの「国民年金保険料免除・納付猶予制度について解説します。
保険料免除制度とは
所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、本人から申請書を提出して、承認されると保険料の納付が免除になります。
保険料免除・納付猶予制度とは
免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の四種類があります。
保険料納付猶予制度とは
20歳から50歳未満で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、本人から申請書を提出して、承認されると保険料の納付が猶予されます。
※平成28年6月までは30歳未満、平成28年7月以降は50歳未満が納付猶予制度の対象となります。
手続きをするメリット
- 保険料を免除をうけた期間は、老後年金を受け取る際に1/2(税金分)受け取れます。
(手続きをせず、未納となった場合は、1/2(税金分)は受け取れません。) - 保険料免除・納付猶予を受けた期間中に、ケガや病気で障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合、障害年金や遺族年金を受け取ることができます。
保険料の「免除」と「納付猶予(学生の場合は学生納付特例)」は、以下の表のとおり、その期間が年金額に反映されるか否かで違いがあります。
老齢基礎年金 | 障害基礎年金 遺族基礎年金 (受給資格期間への算入) |
||
---|---|---|---|
受給資格期間への算入 | 年金額への反映 | ||
納付 | ○ | ○ | ○ |
全額免除 | ○ | ○ | ○ |
一部納付 | ○ | ○ | ○ |
納付猶予 学生納付特例 |
○ | × | ○ |
未納 | × | × | × |
手続きの仕方
詳しいことは、社会保険事務所で聞くと良いのですが、それをいってしまうとこのページの意味がなくなってしましますね。
保険料免除・納付猶予制度の詳細 (日本年金機構)
手続きとしては、
- 社会保険事務所で「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」をもらって、必要事項を記入する。
- それを、日本年金機構の管轄事務センターに送付する。
- 後日、認定の可否が送付される。
というだけの手順になります。
また、社会保険事務所に出向いて手続きすることもできます。
てつづきには、印鑑と身分証明書、失業給付受給中なら「雇用保険受給資格者証」が必要です。
国民年金は、加入者ごとの認定になりますので、被保険者全員についての申請が必要です。
申請者の状況によって、必要な証明書類は異なりますが、失業者は「雇用保険受給資格者証」と印鑑、所得が低い場合は、印鑑と身分証明証が必要です。
所得の状況によって、20歳から50歳未満の人は「納付猶予」、50歳以上の場合は「納付免除」を受けることができます。
確実に認定を受けられるわけではありませんが、老後の所得を少しでも確保するために申請しておくのは無駄ではありません。
保険料免除・納付猶予制度
国民年金保険料の滞納リスク
税金や社会保険料を滞納し続けると、預金や年金が差し押さえを受ける場合があります。
社会保険料ということなので、国民年金保険料や国民健康保険なども含まれます。
知っての通り、現在は20歳以上60歳未満の全国民が、国民年金に強制加入を義務付けられています。
ですから、「年金をもらえる見込みがない」、「年金保険料を払っても損になる」などの理由で滞納を続けることは、財産差し押さえのリスクをはらんでいます。
厚生年金に加入している人は、給与から厚生年金保険料に含めて国民年金保険料を徴収するので、おおむね100%の納付率になります。
また配偶者などは、第2号・4号被保険者として2号被保険者の保険料に含まれていると考えて良いでしょう。
つまり、保険料の滞納リスクを抱えているのは、自営業者やフリーランスなどの国民年金第1号被保険者だけになります。
もっとも、財産の差し押さえは最終手段ですから、めったなことで実施されることはありません。
手続きの順序としては、滞納が始まると、まず最初に催告状が送付され、催告状を無視し続けていると次に「特別催告状」が送付されます。
更にそのまま放っておくと、次は「最終催告状」が届きますが、最終催告状の期限までに納付すれば差し押さえはされません。
最終催告状の期限までに納付できなければ、次は「督促状」が来て、これも無視すると銀行等に対して預金口座などの差し押さえ可能な財産の有無の調査に入ります。
いよいよ差し押さえに入るという時には「差押予告通知書」が送付されます。そして最後は「債権差押通知書」を送付して、銀行口座に対して差し押さえがなされ、国税徴収法により強制徴収が執行されます。
差し押さえが執行されると口座が凍結され、預金の全額が利用できなくなり、その後、滞納分の保険料と延滞金(年利14.6%)分が残高から引かれて銀行口座に返還されます。
口座は、凍結が解除されるまで自動引き落としなどもできなくなるので、クレジットカードなどの延滞が誘発されると信用情報などにも傷がつきます。
特に現在は、所得が300万円以上で、7ヶ月以上の滞納期間がある人の場合は差し押さえが強化されています。