失業保険を受給中でも確定申告は必要か?
公開: 2018/06/30 15:35
失業保険は課税対象ではありません。
雇用保険に加入していると、退職してから再就職までに、条件を満たすと失業保険を受給することができます。
失業保険は、最低限の生活を保障するために支給されるものですから、非課税になっています。
ですから、確定申告の時には、失業保険として支給された金額を申告する必要はありません。
失業保険を受給中の確定申告
失業保険の給付金を所得として申告する必要はありませんが、その他の所得がある場合は確定申告が必要な場合もあります。
勤務していた時に源泉徴収されていた所得税が過払いだった場合などにその還付を受けたり、退職後に支払った社会保険料の控除を受けたりできるからです。
また、翌年の健康保険料や住民税も少なくなる可能性があります。
確定申告をした方がいい場合
以下のようなケースに該当する場合は、必ず自分で確定申告をしましょう。
- 年度途中で退職した方で、再就職をしておらず、年末調整をしていない場合
- 再就職した方で、失業期間中の社会保険料などを年末調整に含めていない場合
- 再就職した方で、失業期間中に得たアルバイト収入が20万円を超える場合
- アフィリエイトや仮想通貨売買などの雑収入が20万円を超えた場合
- 懸賞やコンテストの賞金などの一時所得が50万円を超えた場合
- 失業給付終了後に起業した場合
再就職した方が注意すべきこと
再就職をした方の場合、新しく入った会社に、以前の就職先が発行する源泉徴収票を提出すると、まとめて年末調整をしてくれます。
ただし、失業期間中の社会保険料やアルバイト収入などはそこに含まれていないため、新しい会社がその金額を含めて年末調整を行ってくれるわけではありません。
控除漏れや脱税になることがあるので、確定申告をすることをお勧めします。
確定申告の手続きについて
自分で確定申告をするときには、以下の必要書類をそろえて、決められた手続き期間中に所轄の税務署まで提出してください。
必要書類
- 確定申告書
- 源泉徴収票 (通常は、退職時に支給されます。ない場合は前職の会社に請求します)
- 生命保険、健康保険料などの控除証明書
(協会けんぽの任意継続を利用している場合は、なくても申告できます) - 印鑑
- 還付金を振り込んでもらう銀行口座の通帳
- 姓や住所が変わった場合は、住民票の写しなど
手続き期間
確定申告期間は、2月16日から3月15日までで、前年の1月1日から12月31日までの分を申告します。
ただし、源泉徴収で余分に徴収された場合の還付申告は、1月上旬から受け付けています。
確定申告書の記入方法が分からない場合は、税務署や税務相談室などで直接相談や電話相談なども受け付けています。
確定申告の開始直後や終了間際は混雑するので、2月下旬ごろが狙い目です。