信用情報開示請求とは?

公開: 2018/06/30 17:23

住宅ローンなどの大きな借り入れが必要な場合、個人の信用上は審査の重要な指標になります。
そして、個人の金銭的な信用情報は,信用情報機関に集約されることになります。

ここでは,自分で信用情報を取り寄せる方法(本人開示手続)について解説します。

信用情報とはどういったものか?

信用情報は,個人の金銭的な信用に関する情報です。
あなたが、どのような金融機関からどのくらいの金額を借り入れているのか、その契約の内容、滞納の有無など返済の状況、さらに、債務整理をしたなどの事故情報(ブラックリスト)が掲載されています。

自分が事故情報に登録されているかどうかといった情報は、この信用情報をみれば知ることができます。
また、債務整理をする場合などに、いまどのような業者から借入れをしているのか、借入残高はどのくらいあるのか、契約の条件はどうなのかなどが知りたい場合にも、この信用情報を利用することができます。

さらに、過払い金返還請求などの場合にも、すでに完済している貸金業者はどの業者なのかを調べることもできます。
ただし、完済して契約が終了している場合には信用情報から抹消されている場合もあるので、この情報だけがすべてではありません。

信用情報開示請求とは?

信用情報開示請求手続きとは?

信用情報は、誰でも自分の情報を信用情報を管理している信用情報機関から取り寄せることができます。
この手続きが、「信用情報開示請求」です。

信用情報機関には,全国銀行個人信用情報センター(KSC)株式会社日本信用情報機構(JICC)株式会社シーアイシー(CIC)の3つがあります。
自分の信用情報を確認するためには、この3つ信用情報機関のいずれかに開示請求をすることになります。

具体的には、銀行系金融機関からの借り入れに関する情報はKSCに、サラ金やクレジットローンであればJICCかCICに開示請求をすることになります。

多少,料金や手間がかかりますが、すべての機関に開示請求をしておくということも少なくありません。

本人が信用情報機関に対して信用情報の開示を請求する手続きは、どの機関でも大きく変え割ることはありません。

情報開示の申込書に所定事項を記入し、これに身分証明書を添付して開示請求を受け付ける部署宛に郵送することになります。
JICCやCICでは、ネットあるいはスマホを利用して開示請求を申し込む方法や開示請求の窓口に出向いて開示請求する方法も用意されています。

開示請求は、本人以外にも、法定代理人や弁護士などの任意代理人が請求することもできます。
また、相続人は、被相続人の信用情報を取り寄せることができます。

開示請求手続きには、手数料として、ネットや郵送では1000円、窓口での手続きには500円が必要です。(2017年8月現在)

各信用情報機関の開示請求手続きの詳細については、下記のページを参照して、間違いの内容に進めてください。

非常に重要な個人情報である信用情報ですが、実際には貸金業者等が申請した情報を情報機関が記載するだけで、情報の登録や抹消について本人には一切連絡はありません。
その為、借り入れの際にどのような情報を載せられても自分では気づくことが出来ません。
このようなシステムである為、もし万一、誤った情報が申請されたとしても信用情報を開示しなければ気付く事も出来ず、知らないうちにあなたの信用が傷ついていることがあります。
もしかすると、そのせいで数年後、ローンの審査が通らず、借り入れができないといったことも考えられます。
もし、一度でも借入や返済遅延などの経験がある方は、しっかり自分の事故情報を確認して、今後の安心を手に入れて下さい!

専門家に依頼することもできますので、よくわからない方はプロに依頼して調べてもらうのもいいでしょう。